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トップページ 産業保健と看護 第24回 衛生委員会(その2)|そうだったのか! 今さら聞けない産業衛生のきほん

あなたの会社の産業衛生は法に則り、きちんと機能していますか? ルーチンを見直すための視点をベテラン産業医が解説します。

第24回 衛生委員会(その2)

今回は、事業所の産業衛生活動の基盤となる「衛生委員会」についてお話しします。実は、この連載の初回も同じテーマでしたので、「その2」としました。

衛生委員会は、産業衛生に関する項目を話し合う(調査審議する)場所です。50名以上の従業員がいる事業所では、月1回以上開催しなければなりません。委員は、議長以外の半数以上は労働者側から選出します。産業医と衛生管理者も委員に含まれます。全体の人数については、とくに規定はありません

調査審議する内容について、法律では細かく羅列されていますが、要約しますと「労災防止」「快適な職場環境づくり」「従業員の健康づくり」について話し合います。具体的には、労災の有無およびその詳細・改善点、健康診断、ストレスチェック、長時間外労働の有無や人数、休職者の人数、産業医面談者の人数、職場巡視の結果報告などいろいろあります。個人情報に留意しながらの検討になりますが、各部署での統計を分析し、検討していきます。

従業員の少ない事業所では、短時間で終わってしまう場合もありますが、必ず月1回は開催するようにしてください。開催後は議事録を作成し、従業員に掲示しなければなりません。また、3年間保管することも義務付けられています。規定のもと、各事業場に合った独自の委員会を開催しましょう。

衛生委員会に関する法規
・労働安全衛生法18条、19条
・労働安全衛生規則22条、23条

これらを参考にしてください


本連載は『産業保健と看護』2021年13巻1号に掲載したものを再掲載しております。

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◆著者プロフィール

勝木美佐子(株式会社産業医かつき虎ノ門事務所 所長)

平成5年日本大学医学部卒。平成8年より産業医業務開始。運送業、清掃業、製造業、地方公務員、病院、通信業、遊技業、アパレル業、IT業、ホテル業など多岐にわたる産業の産業医業務に従事。労働衛生コンサルタント、日本産業衛生学会指導医。