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トップページ 産業保健と看護 第28回 休憩について|そうだったのか! 今さら聞けない産業衛生のきほん

あなたの会社の産業衛生は法に則り、きちんと機能していますか? ルーチンを見直すための視点をベテラン産業医が解説します。

第28回 休憩について

今回は、勤務中の「休憩」についてお話しいたします。休憩に関する法律は、労働基準法第34条に「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分」「8時間を超える場合においては少なくとも1時間」の休憩時間を与えなければならないと定められています。また、休憩の3原則があり、この休憩時間は「一斉に」「労働の途中で」「自由に利用できる」ということも定められています(一斉付与については例外あり)。

この労働基準法のほかにも、産業衛生的に休憩について言及しているものがあります。『情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン』では、「一連続作業時間が1時間を超えない作業途中に、1、2回の小休止。次の作業連続作業までに10~15分の作業休止」と定められています。『職場における腰痛予防対策指針』では、「適宜、休憩時間を設け、その時間には姿勢を変えるようにすること。作業時間中にも、小休止・休息が取れるようにすること」とあります。これらは、眼精疲労や肩こり、腰痛などの身体障害を防ぐために定められているものです。熱中症については、WBGT(暑さ指数)を用いて休憩時間を設定しています。快適に効率よく仕事をするためにも、心身を守るためにも、休憩は欠かせないものです。



本連載は『産業保健と看護』2021年13巻5号に掲載したものを再掲載しております。

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◆著者プロフィール

勝木美佐子(株式会社産業医かつき虎ノ門事務所 所長)

平成5年日本大学医学部卒。平成8年より産業医業務開始。運送業、清掃業、製造業、地方公務員、病院、通信業、遊技業、アパレル業、IT業、ホテル業など多岐にわたる産業の産業医業務に従事。労働衛生コンサルタント、日本産業衛生学会指導医。