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トップページ 産業保健と看護 第23回 保護具について|そうだったのか! 今さら聞けない産業衛生のきほん

あなたの会社の産業衛生は法に則り、きちんと機能していますか? ルーチンを見直すための視点をベテラン産業医が解説します。

第23回 保護具について

2020年現在、コロナ禍で、仕事場ではマスク着用の姿が日常になっていることと思います。今回は、このマスクに関連して「保護具」についてのお話をいたします。

保護具は三管理の区分けでは「作業管理」に組み込まれます。危険な場所や、有害物質を扱う職場では、できるだけ危険や有害なものを排除、隔離して、安全な環境で作業を行うことを目指しますが、完全に取り除くことができない場合、保護具を用いて作業を行うことになります。危険作業場や、有害物質を扱う作業場においては、作業場ごとに保護具着用管理責任者を選任し、保護具の適正な選択、使用、保守管理、点検を行います(労働安全衛生規則520、539、558、593~598条)。具体的には、ヘルメット、安全靴、安全帯、手袋、保護メガネ、保護マスク、イヤーマフなどがあります。

最近のコロナ禍では、医療現場だけでなく、接客業などでもマスク、グローブ、フェイスシールドを用いている職場もあります。コロナウィルスという有害物質に対する感染防止の保護具だと考え、産業保健スタッフが主体となって、適正な選択・使用方法・管理を検討していきましょう。

保護具に関する定め
・安全帯等の使用義務(安衛則520条)
・保護帽の着用義務(安衛則539条)
・安全靴等の使用義務(安衛則558条)
・呼吸用保護具等の使用義務(安衛則593条)
・皮膚障害等防止用保護具の使用義務(安衛則594条)
・騒音障害防止用保護具の使用義務(安衛則595条)


本連載は『産業保健と看護』2020年12巻6号に掲載したものを再掲載しております。

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◆著者プロフィール

勝木美佐子(株式会社産業医かつき虎ノ門事務所 所長)

平成5年日本大学医学部卒。平成8年より産業医業務開始。運送業、清掃業、製造業、地方公務員、病院、通信業、遊技業、アパレル業、IT業、ホテル業など多岐にわたる産業の産業医業務に従事。労働衛生コンサルタント、日本産業衛生学会指導医。